首页 PERM-procedure

PERM

Labor Certificate(PERMによる労働証明書申請)



Labor Certificate LC とは?


Labor Certificate(LC)とは、雇用ベースの永住権申請のうち、EB-2EB-3で必要となる書類です。LCの申請は労働 省(DOL)に対して行います。2005328日以降、新規のLC申請にはPERMという新しい規則が適用されます。PERMの詳細は「 しい申請方法-PERMについて」をご覧ください。

LCとは、労働省が「この外国人労働者に永住権を与えても、 アメリカ人労働者は不利益(例えば、この外国人に永住権を付与したことで他のアメリカ人労働者が職を奪われる等の不利益)を受けることはない」ということ を承認(Certify)した書類です。LCが承認されれば、そのLCをもとに移民局に対して永住権の申請を行うことになります。

移民局への永住権申請(EB-2またはEB-3)は Labor Certificateが承認された後でないと原則として出来ません。LC申請から永住権取得までの手続きは「PERMによるLC申請手続き」をご覧く ださい。

注意:LCは労働証明書であって労働許可証ではありません。したがってLabor Certificateが承認されたからといって、その日からアメリカ国内で自由に働けるわけではありません。


Labor Certificate を必要としない永住権申請


Labor Certificateが必要でない永住権申請は次の申請です。(1EB-1、(2National Interest Waiverが承認された場合のEB-2申請、(3EB-4、(4EB-5。これらの申請の場合、LCの申請が免除 されますので、LC取得にかかる費用(新聞への求人広告費用、LC申請書作成にかかる弁護士費用等)を節約することができます。

ここでのポイントは;

1

雇用ベースの永住権申請 にはLCが必要な申請とLCが不必要な申請があります。

2

LCが必要のない申請を すれば、永住権取得にかかる費用が少なくてすみます。

の2点です。


新しいLC申請方法 - PERMについて


2005328日にPERM(パーム)という新しいLC 申請手続きが開始されます。PERMによる申請をすれば、申請から4560日でLCが取得できると予定されています。PERMの概要は次の通りです。

(1)

PERM 2005328日より施行されます。

 

2005328以降 のすべてのLC申請はPERMによる申請となります。従来のRIRまたはNon-RIRによる申請は廃止されます。ただし、2005327日までは従 来の方法によるLC申請を行うこともできます。これからLC申請を行う人はPERMによる申請を薦めています。

注意:PERMによる新しいLC申請に関しては、まだそ の申請方法の詳細が発表されていない部分がたくさんあります(2005/02/04現在)。PERMでの申請手続きは328日以降はいつでもできますの で、あわてる必要はありません。

(2)

Labor Certificate取得にかかる時間の大幅短縮されると予定されています。

 

PERMによる手続きを 行えば、LC取得にかかる時間が大幅に短縮されると予定されています。(例:現在LC取得には34年かかっていますが、PERMでは最短4560 程度でLCが承認されると予定されています)。

PERM LC取得にかかる時間を大幅に短縮すると予想されています。しかしLC取得後の永住権申請ならびに永住権取得にかかる時間は短縮されません。

(3)

申請を 行う前に必要な求人活動の内容が変更されました。

 

PERMによる申請を行 う場合、申請前に行わなくてはならない求人活動(Recruitment Steps)の内容が変更されました。最低でも2回の求人広告を新聞(日曜版に限る)に載せなくてはなりません。さらに職種によっては、他の求人活動 Additional Recruitment Steps)が必要になります。

(4)

「適正 な給与額の算定」にかかる規定が変更されました。

 

「適正な給与額の算定 Prevailing Wage Determination)」にかかる規定が変更されました。雇用を通した永住権申請では、永住権申請者(外国人労働者)に対し、企業が最低給与額を保 証しなくてはなりません。従来のLC申請では、労働局(DOL)が現実からかけ離れた最低給与額を要求されたため永住権申請が出来ないケースが目立ちまし た。

PERMでは、この最低給与額の算定方法が改善さ れました。このため職種によっては、企業が保証しなくてはならない最低給与額が下がり、永住権の申請がし易くなります。

(5)

すでに 従来の方法でLC申請を行っている人は難しい選択を迫られます-PERMへ変更する場合。

 

従来の方法ですでにLC 申請を済ませている人は、残念ながら従来の申請をPERMへと移行することはできません。PERMでの申請を行う場合は、原則として従来の申請を諦め、 PERMでの再申請が必要になります。この場合、PERMが要求する求人活動(日曜版への求人広告の掲載等)をやり直さなくてはなりません。新聞掲載にか かる費用やPERM申請にかかる弁護士費用をもう一度支払わなくてはならないのは大きな負担です。

また、現在のビザの状況によっては、以前のLC申請を諦めてPERMによる再申請を行うと現在のビザ自体 が失効してしまう場合もあります。特に、すでにH-1Bビザの7年目延長を行った人、または245(i)による恩恵の継続利用を希望する人は注意が必要 です。

PERMによる再申請を行う場合は経験のある移民法 弁護士に相談することをお勧めします。

(5)

PERM へ変更しない場合。

 

従来の方法ですでにLC 申請を済ませている場合、その申請自体は引き続き有効です。したがって、いずれLCの可否に関する結果は得られます。ただし、PERM導入に伴う人手不足 の影響で、従来の手続きのさらなる遅延が予測されています。

PERM による再申請を行うのか、それとも従来のLC申請の結果を待つのかは重要な決断です。

 

参考

 

PERMによるLC申請手続き 2005328日より施行)

PERM について (PDF)

Regular Processing (2005327日まで有効)

RIR (2005327日まで有効)

 

 

 

美国投资移民

访问新版网站



纽约办公室地址:
136-18 39th Ave, Suite 704
Flushing, NY 11354
电话  :718-888-0882
Email:info@lihanjun.com

北京联络处地址: 
北京市朝阳区财富中心6R室 
投资移民:010-65330323
手机号码:15611838151
杰出人才:010-65330717 
手机号码:13011807645
邮政编码:100020

上海联络处地址:
上海市长宁区中山西路933号
电话:021-51113160
手机:15900660675
邮编:200050

微博:@美国汉君联合律师事务所
QQ:16878386

成功案例

成功案例-投资移民EB5-永久绿卡

成功案例-投资移民EB5-永久绿卡


申请永久绿卡I-829的批准信

该案例中,申请人于2007年12月23日得到临时绿卡,在拿到临时绿卡满两年之前提交了永久绿卡的申请I-829,此申请于2010年4月26日被美国移民局批准。以下是移民局的永久绿卡申请I-829批准信。


成功案例-投资移民EB5-临时绿卡

成功案例-投资移民EB5-临时绿卡

申请临时绿卡I-526批准信

该案例中,申请人投资了区域中心的项目。该类申请通常需要3-5个月,但此案例申请仅用了20天,就获批准。以下是美国移民局的临时绿卡的I-526批准信。

成功案例-投资移民EB5-临时绿卡1

成功案例-投资移民EB5-临时绿卡1 申请临时绿卡批准信

该案例中,申请人投资了区域中心项目。以下是美国移民局临时绿卡的批准信。

成功案例-投资移民EB5-临时绿卡2

成功案例-投资移民EB5-临时绿卡2
申请临时绿卡批准信

该案例中,申请人投资了区域中心项目。以下是美国移民局临时绿卡的批准信。

成功案例-跨国企业经理绿卡 EB1C

成功案例-跨国企业经理绿卡 EB1C

跨国企业经理绿卡I-140批准信

该案例中,申请人是中国一家企业在美国分公司的总经理。中国母公司在美国设立了分公司,申请人用L-1签证进入美国一年后提交了I-140表格申请跨国企业经理绿卡。以下是美国移民局的批准信。

More:
首页 PERM-procedure