Labor Certificate(LC)とは、雇用ベースの永住権申請のうち、EB-2とEB-3で必要となる書類です。LCの申請は労働 省(DOL)に対して行います。2005年3月28日以降、新規のLC申請にはPERMという新しい規則が適用されます。PERMの詳細は「新 しい申請方法-PERMについて」をご覧ください。 LCとは、労働省が「この外国人労働者に永住権を与えても、 アメリカ人労働者は不利益(例えば、この外国人に永住権を付与したことで他のアメリカ人労働者が職を奪われる等の不利益)を受けることはない」ということ を承認(Certify)した書類です。LCが承認されれば、そのLCをもとに移民局に対して永住権の申請を行うことになります。 移民局への永住権申請(EB-2またはEB-3)は Labor Certificateが承認された後でないと原則として出来ません。LC申請から永住権取得までの手続きは「PERMによるLC申請手続き」をご覧く ださい。 注意:LCは労働証明書であって労働許可証ではありません。したがってLabor Certificateが承認されたからといって、その日からアメリカ国内で自由に働けるわけではありません。
Labor Certificateが必要でない永住権申請は次の申請です。(1)EB-1、(2)National Interest Waiverが承認された場合のEB-2申請、(3)EB-4、(4)EB-5。これらの申請の場合、LCの申請が免除 されますので、LC取得にかかる費用(新聞への求人広告費用、LC申請書作成にかかる弁護士費用等)を節約することができます。 ここでのポイントは;
の2点です。
2005年3月28日にPERM(パーム)という新しいLC 申請手続きが開始されます。PERMによる申請をすれば、申請から45日‐60日でLCが取得できると予定されています。PERMの概要は次の通りです。
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PERM-procedure
申请临时绿卡批准信