O1-ビザは科学、芸術、教育、ビジネス、またはスポーツの 分野で「卓越した能力を有する者」に発給されるビザです。 例えば日本の歌手がアメリカでコンサートを開く場合や有名な 科学者がアメリカでリサーチに参加する場合、俳優やアニメ作家がハリウッドの映画製作に参加する場合、野球選手が大リーグでプレーする場合などです。もっ と身近な例ではO1-ビザがレストランのシェフに発給される場合もあります。
① 科学、芸術、教育、ビジネス、またはスポーツの分野で卓 越した能力を有する者であること。 ② ビザをスポンサーするアメリカ国内の企業またはエージェ ントがあること。 ③ ビザを申請する者の職業を管轄する組合(Union)が 存在する場合は、その組合よりビザ申請者が卓越した能力を有するものである旨の書類(Consultations)を取り寄せる必要があります。
O1-ビザの申請はまずアメリカの雇用者(またはアメリカの エージェントが)が行います。アメリカの雇用者がForm I-129 に必要な書類を添付し移民局に提出します。移民局から認可が取れたら、その証明書を日本の大使館(または領事館)のビザ課へケーブルします。そして今度 は、O1-ビザで渡米をする従業員がビザ課に必要な書類を提出し、インタビューを受けた後にO1-ビザが発行されます。 O1-ビザはビザ申請者の能力を証明するために、色々な証拠 (Evidence)が提出されるのが普通です。例えば歌手がO1-ビザを申請する場合でしたら、リリースされたCD、プロモーションビデオ、週刊誌や ニュースの切りぬき、テレビに出演中の映像などを提出します。
最初の入国時に与えられる滞在期間は、アメリカで予定されて いる仕事(リサーチ、コンサート等)の内容により異なります。ただし、どんな場合でも3年間を超えることはありません。最初の滞在期間が満了した場合、1 年単位での滞在延長の申請が可能です。申請はアメリカの雇用者(またはエージェント)が行います。使用するフォームはForm I-129です。
O3-ビザは、O1-ビザの家族に発給されるビザです。 O2-ビザは、O1-ビザ保持者の仕事をサポートするために 渡米する人に対して発給されます。
アメリカでレストラン経営を希望する日本人シェフはあとを絶 ちませんが、問題になるのがビザ。普通、H-1BビザとL-1ビザは対象外となります。一般的なのがE-2ビザですが、このビザを取得するためには「相当 額」の投資をしなくてはなりません。この「相当額」とはビジネスの内容により、ケース・バイ・ケースで決定されます。(おおまかな目安として、カリフォル ニア州にレストランをオープンしE-2ビザを申請するのなら、最低でも$20万から$30万ドルの投資が必要です。) しかし、オーナーシェフの場合、過去に「有名料理人」として テレビや雑誌に取り上げられたことがある人の場合でしたらO1-ビザの申請ができる場合があります。これなら$30万ドルもの投資は必要ありません。 科学者やスポーツ選手、芸能人がO-ビザを取得するのには高 い知名度が必要ですが、シェフの場合は要件が比較的緩やかです。シェフ・料理人にO-ビザが発行されたケースはたくさんあります。
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O-1
申请临时绿卡批准信