J-ビザは交換留学生(Exchange Visitor)、トレイニ-(インターン生を含む)などに発行されるビザです。J-ビザ保持者は一定の条件のもとアメリカ国内で合法的に就労することが できます。J-ビザは比較的簡単に取得できるビザのひとつです 一般的にJ-ビザには、「ビザ満了後最低2年間はアメリカ国 外で生活した後でないとL,H,または永住権の申請ができない」という条件(Two Year Ruleと呼ばれています)がつけられます。
① 法律で定められた職種に就労すること。 ② J-ビザのプログラムがDOS(Department of State)により認定を受けたプログラムであること。 ③ 渡米に必要な資金ならびに英語力を有していること。
J-ビザの申請はまずアメリカのJ-ビザのプログラム・スポ ンサーからビザ申請に必要な書類(IAP-66/DS2019)を取り寄せます。そしてその書類を一般のビザ申請書類とともに、日本の大使館(または領事 館)のビザ課提出します。その後、インタビューを経てJ-ビザが発行されます。
J-ビザの滞在期間は参加するプログラムによってことなりま す。短いプログラムは4ヶ月。最も長いプログラムの場合6年間の滞在が認められています。 ビジネス・トレイニ-(またはインターン)の場合は、滞在期 間18ヶ月(そのうち12ヶ月間の就労が可)というのが一般的です。
就業はJ-ビザプログラムのスポンサーが指定する場所に限ら れます。
J-1ビザの家族はJ-2ビザでアメリカに滞在することがで きます。J-2ビザはJ-1ビザに付随するビザです。原則としてJ-1ビザが有効な限りJ-2ビザも有効です。 J-2ビザを持つ配偶者はアメリカ国内で合法的に働くことが できます。ただし、就労許可証(EAD)を申請し、就労が許可されることが条件です。J-2ビザで渡米した子供の就労は認められていません。 J-2ビザで渡米した家族にも、Two Year Ruleが適用されます。
① L1ビザの申請は大卒でなくて可能です。 ② J-ビザは比較的簡単に取得できます。 ③ 配偶者もアメリカ国内で働くことができます。労働許可書 (EAD)を申請して認可を受ければどこでも働くことができます。 ④ 将来アメリカで起業を目指す方が、アメリカで実地される 現地の研修プログラムに研修生として参加する場合によく使われるビザです。
① 滞在できる期間が短い(通常18ヶ月)。 ② J-ビザの満了後、最低2年間はアメリカ国外で生活した 後でないと、E,L、または永住権の申請ができません (Two Year Rule)。ただしこの条件は回避することが可能です(詳しくはJ-Visa & Waiver を参考のこと)。
2年間の海外生活条件とは、「J-ビザ保持者は、ビザ期間満 了後、最低2年間はアメリカ国外で生活した後でなければ他の就労ビザまたは永住権を申請することができない」という条件です。このルールは永住権、L,ま たはHビザを申請する時に適用されます。JからEに変更した場合はその時点では大丈夫ですが、この場合2年間の海外生活条件が消えたわけではありません。 後でEから永住権に切り替えるときに2年間の海外生活条件が課せられます。
現在J-ビザでアメリカに滞在している方で将来もアメリカで の就職を希望する人は、できるだけ早くWaiverの申請をしておくことをお勧めします。Waiverはアメリカ国内で申請手続きを行う方が効率良く行え るためです。
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J-1
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