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J-1ビザ(Exchange Visitors / Business Trainees)

コンテンツ


 

 

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概要

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J ビザの発行要件

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J ビザの申請プロセス

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在できる期間

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業の条件

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族のビザ(J-2ビザ)

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J ビザのメリット(他のビザと比較して)

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J ビザの問題点

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2年間の海外生活条件 (Two Year Rule)

 

 


概要


J-ビザは交換留学生(Exchange Visitor)、トレイニ-(インターン生を含む)などに発行されるビザです。J-ビザ保持者は一定の条件のもとアメリカ国内で合法的に就労することが できます。J-ビザは比較的簡単に取得できるビザのひとつです

一般的にJ-ビザには、「ビザ満了後最低2年間はアメリカ国 外で生活した後でないとL,H,または永住権の申請ができない」という条件(Two Year Ruleと呼ばれています)がつけられます。


J-ビザの発行要件


 法律で定められた職種に就労すること。

 J-ビザのプログラムがDOS(Department of State)により認定を受けたプログラムであること。

 渡米に必要な資金ならびに英語力を有していること。  


Jビザの申請プロセス


J-ビザの申請はまずアメリカのJ-ビザのプログラムスポ ンサーからビザ申請に必要な書類(IAP-66/DS2019)を取り寄せます。そしてその書類を一般のビザ申請書類とともに、日本の大使館(または領事 館)のビザ課提出します。その後、インタビューを経てJ-ビザが発行されます。   


J-ビザで滞在できる期間


J-ビザの滞在期間は参加するプログラムによってことなりま す。短いプログラムは4ヶ月。最も長いプログラムの場合6年間の滞在が認められています。

ビジネストレイニ-(またはインターン)の場合は、滞在期 18ヶ月(そのうち12ヶ月間の就労が可)というのが一般的です。


就業の条件


就業はJ-ビザプログラムのスポンサーが指定する場所に限ら れます。


家族のビザ(J-2ビザ)


J-1ビザの家族はJ-2ビザでアメリカに滞在することがで きます。J-2ビザはJ-1ビザに付随するビザです。原則としてJ-1ビザが有効な限りJ-2ビザも有効です。

J-2ビザを持つ配偶者はアメリカ国内で合法的に働くことが できます。ただし、就労許可証(EAD)を申請し、就労が許可されることが条件です。J-2ビザで渡米した子供の就労は認められていません。

J-2ビザで渡米した家族にも、Two Year Ruleが適用されます。


Jビザのメリット-他のビザと比較して


 L1ビザの申請は大卒でなくて可能です。

 J-ビザは比較的簡単に取得できます。

 配偶者もアメリカ国内で働くことができます。労働許可書 EAD)を申請して認可を受ければどこでも働くことができます。

 将来アメリカで起業を目指す方が、アメリカで実地される 現地の研修プログラムに研修生として参加する場合によく使われるビザです。  


Jビザの問題点


 滞在できる期間が短い(通常18ヶ月)。

 J-ビザの満了後、最低2年間はアメリカ国外で生活した 後でないと、E,L、または永住権の申請ができません (Two Year Rule)。ただしこの条件は回避することが可能です(詳しくはJ-Visa & Waiver を参考のこと)。


2年間の海外生活条件とWaiver申請


2年間の海外生活条件とは、「J-ビザ保持者は、ビザ期間満 了後、最低2年間はアメリカ国外で生活した後でなければ他の就労ビザまたは永住権を申請することができない」という条件です。このルールは永住権、L, たはHビザを申請する時に適用されます。JからEに変更した場合はその時点では大丈夫ですが、この場合2年間の海外生活条件が消えたわけではありません。 後でEから永住権に切り替えるときに2年間の海外生活条件が課せられます。

Example 交換留学生SJビザでアメリカに滞在中、会社XH-1Bビザをサポートしてくれることになった。 SH-1Bビザを取得できるか?

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Sは2年間の海外生活条件のため、すぐにH-1B 申請することはできない。SH-1Bビザを申請できるのはJビザ期間満了後、2年間以上アメリカ国外で生活した後になる。ただし、Waiverという特 殊な申請を行えば、JビザからH-1Bへの切り替えが可能である。

 

 

 

Example 交換留学生HJビザでアメリカに滞在中、会社YE-2ビザをサポートしてくれることになった。S E-2ビザを取得できるか?

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2年間の海外生活条件はE-2ビザへの切り替えの場 合は適用されない。したがってHE-2ビザで就労できる。しかし、その後、永住権への切り替えは最低2年間アメリカ国外で生活した後でなければできな い。ただし、Waiverという特殊な申請を行えば、JビザからE-2さらに永住権への切り替えが可能である。

 

 

現在J-ビザでアメリカに滞在している方で将来もアメリカで の就職を希望する人は、できるだけ早くWaiverの申請をしておくことをお勧めします。Waiverはアメリカ国内で申請手続きを行う方が効率良く行え るためです。


 

 

 

J-1ビザと2年間の海外生活条件

コンテンツ


 

 

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- ビザと2年間のアメリカ国外生活条件

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Two Year Rule の特例

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Two Year Rule の回避申請(Request for Waiver)

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- ビザ保持者へのアドバイス

 

 


-ビザと2年間のアメリカ国外生活条件

 

比較的簡単に取得でき、アメリカ国内で就労可能なため人気の 高いJ-ビザ。でもJ-ビザには、 「その滞在期間の満了後2年以上アメリカ国外で生活しない限り、永住権やHービザまたはL-ビザの申請ができない」という条件が ついています。これはTwo Year Foreign Residency Requirement (または Two Year Rule) と呼ばれています。

例えば、あなたがJビザでアメリカに滞在中、運良くH-1B ビザをサポートしてくれる会社が見つかったとします。でももしあなたがTwo Year Rule の対象となっている場合、すぐにH-1Bビザを申請することはできません。一度アメリカ国外にでて2年間生活をした後でないとH-1Bビザの申請はできな いのです。この「2年間の生活」とはトータルで計算されます。例えば、1年間アメリカ国外にいて、観光ビザで3ヶ月アメリカに来て、その後また1年アメリ カ国外に出ていた場合、2年間国の要件を満たしたことになります。


Two Year Rule の特例

 

次の場合は、Two Year Rule を回避することができます。

 JからE-ビザへ変更する場合は、その時 点ではTwo Year Rule の対象となりません。(Two Year Ruleの対象となるのは、JからH,L,または永住権 の変更です)したがって、2年間アメリカ国外で生活しなくてもすぐにEビザを取得することができます。ただし、このTwo Year Rule が消滅したわけではありません。将来Eから永住権に切りかえるときにこのTwo Year Rule が復活します。(したがってEから永住権へ切りかえる時に2年間アメリカ国外にでなくてはなりません。

 JビザのスポンサーによってはTwo Year Rule の対象にならない場合があります。

 アメリカで高等医療を学ぶため、またはそのトレーニンン グを受けるためにJビザで入国した医師はTwo Year Rule の対象にならない場合があります。

 Two Year Rule の対象者でも、下に述べるWaiverを申請すればTwo Year Rule を回避することができます。

 

 

Example 交換留学生SJビザでアメリカに滞在中、会社XH-1Bビザをサポートしてくれることになった。S H-1Bビザを取得できるか?

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Sは2年間の海外生活条件のため、すぐにH-1B 申請することはできない。SH-1Bビザを申請できるのはJビザ期間満了後、2年間以上アメリカ国外で生活した後になる。ただし、Waiverという特 殊な申請を行えば、JビザからH-1Bへの切り替えが可能である。

 

 

 

Example 交換留学生HJビザでアメリカに滞在中、会社YE-2ビザをサポートしてくれることになった。S E-2ビザを取得できるか?

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2年間の海外生活条件はE-2ビザへの切り替えの場 合は適用されない。したがってHE-2ビザで就労できる。しかし、その後、永住権への切り替えは最低2年間アメリカ国外で生活した後でなければできな い。ただし、Waiverという特殊な申請を行えば、JビザからE-2さらに永住権への切り替えが可能である。

 


Two Year Rule の回避申請(Request for Waiver)

 

Two Year Rule の対象者でも、関連する政府機関(Jビザの種類によっても異なるが、DOLまたは本国の政府)より申請書を取り寄せ、それにTwo Year Rule を回避させたい正当な事由とともに移民局に提出することによりTwo Year Ruleを消滅させることができます。

Waiverが認められるかどうかは移民局がケースバイ ケースで判断しますが、正確な申請をすればかなり高い確率で Waiver が認めらます。


-ビザ保持者へのアドバイ

 

自分が Two Year Rule の対象になっていることを知らずに、Jビザの次にH-1Bビザを申請して、ビザを拒否される人がたくさんいます。問題はこの「拒否をされた」という事実が 移民局(または海外のアメリカ大使館領事館)に記録として残ってしまうことです。

H-1Bビザを拒否された後、2年間待って再び他のビザを申 請したとします。この時、ビザの申請書には「過去にビザの発行を拒否されたことがありますか?」という質問事項があります。ここにウソを書くことはできま せん。したがって「拒否されたことがある」と記載せざるを得ません。そしてこれがビザ(または永住権)の発行の可否を決定してしまうことがあります。

現在Jビザを持っていて、HL、または永住権を申請しよう とお考えの方は、事前に上記のことを確認してから行ってください。

 

 

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成功案例

成功案例-投资移民EB5-永久绿卡

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申请永久绿卡I-829的批准信

该案例中,申请人于2007年12月23日得到临时绿卡,在拿到临时绿卡满两年之前提交了永久绿卡的申请I-829,此申请于2010年4月26日被美国移民局批准。以下是移民局的永久绿卡申请I-829批准信。


成功案例-投资移民EB5-临时绿卡

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申请临时绿卡I-526批准信

该案例中,申请人投资了区域中心的项目。该类申请通常需要3-5个月,但此案例申请仅用了20天,就获批准。以下是美国移民局的临时绿卡的I-526批准信。

成功案例-投资移民EB5-临时绿卡1

成功案例-投资移民EB5-临时绿卡1 申请临时绿卡批准信

该案例中,申请人投资了区域中心项目。以下是美国移民局临时绿卡的批准信。

成功案例-投资移民EB5-临时绿卡2

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申请临时绿卡批准信

该案例中,申请人投资了区域中心项目。以下是美国移民局临时绿卡的批准信。

成功案例-跨国企业经理绿卡 EB1C

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跨国企业经理绿卡I-140批准信

该案例中,申请人是中国一家企业在美国分公司的总经理。中国母公司在美国设立了分公司,申请人用L-1签证进入美国一年后提交了I-140表格申请跨国企业经理绿卡。以下是美国移民局的批准信。

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