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コンテンツ


 

 

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B- ビザについて

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B1 ビザの発行要件

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請方法

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在できる期間と滞在期間の延長

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族が取得できるビザ

Ø   

B1- ビザの利用方法

Ø   

ケー スタディ (日本からアメリカにレストランを開業したケース)

 

 


B-ビザについて

 

B-ビザのカテゴリーにはB-1(短期商用ビザ)とB- 2(短期観光ビザ)があります。Bビザは最も取得しやすいビザの1つです。B-ビザの特徴は:

ビザは通常5年間有効

滞在期間は通常6ヶ月間

滞在期間の延長(6ヶ月間の延長)が可能

他のビザへの切り替えが可能

アメリカ国内での就労はできない

家族の方はB-2(短期観光ビザ)で入国できる

他のビザに較べ取得しやすい

通常、在日アメリカ大使館または領事館)のビザ課に申請します

 

 

日本人の場合、ビザ免除プログラム(Visa Waiver Pilot Program)を使えばビザ無しでアメリカに入国することができます。一般に「ノービザ観光」または「ビザ免除入国」と呼ばれている方法です。しかし、 ビザ免除プログラムでは90日を超えて滞在することはできません。またアメリカ国内で他のビザに切り替えることもできません。したがって、滞在期間が90 日を超えると予測される場合にはB-ビザを申請することになります。


B1-ビザの発行要件

 

 アメリカの移民法が規定する入国禁止規定に違反していな いこと(過去の犯罪、不法滞在、テロリスト組織への参加等)。

 90日間のビザ無し入国では滞在期間が短すぎるという正 当な理由があること。 

 アメリカに永住する意志が無いこと。(アメリカに永住し ようとしている人、例えばすでに永住権の申請をおこなって日本で待っている人はB-ビザを取得することはできません)。


申請方法

 

B1-ビザの申請はビザを申請する人が日本にあるアメリカ大 使館(または領事館)のビザ課へ直接申請します。

申請に必要な書類:

6ヶ月以上有効なパスポート。現在のものと過去のものすべて。

電子ビザ申請書 DS-156E

写真1枚(5cm x   5cm

DS-157 (16歳以上のすべての申請者)

サポーティングレター 滞在理由と90日間のビザ免除プログラムでは不足だという理由、ならびにその理 由を証明する書類証拠。 英文で提出します。

滞在中の旅費生活費は十分用意されている旨の証明

ビザ申請料 ($100

返信用封筒

サポーティングレターでは、渡航目的、予定する滞在期間、 業務終了後は日本に帰国する意志があることなどを記載します。またそれを証明するために、例えばトレードショーに参加するのなら、パンフレットや招待状、 商談のために渡米するのなら、相手先からのビジネスレターなどを添付します。

アメリカ政府がおこなっているテロリスト対策の影響で、すべ てのビザの取得が難しくなっています。B-ビザも例外ではありません。なぜB-ビザが必要なのかという理由をはっきりさせないと、ビザの発行を拒否される 可能性もあります。もし申請が却下された場合、その後のアメリカ入国がとても困難になります。注意してください。


滞在できる期間と滞在期間の延長

 

B1-ビザで滞在できる期間は通常6ヶ月です。しかし、空港 で入国審査官が6ヶ月未満の滞在しか許可しない場合もあります。Bビザで入国すると、入国審査官がI-94と呼ばれる用紙に日付を書き込みます。入国者 はその日付までアメリカに滞在することが許さます。B-ビザの場合、この日付を1日でも超えて滞在すると「不法滞在」になりますので注意してください。

B-ビザの場合、滞在期間をさらに6ヶ月延長することが可能 です。その後一度帰国して再入国すれば、さらに6ヶ月の滞在が可能となります。B-ビザで頻繁に入出国を繰り返していると、B-ビザの本来の目的(短期商 用)に反しているとみなされ、いずれは入国を拒否されることになります。注意してください。   


家族が取得できるビザ (B-2)

 

B1-ビザの家族はB2-ビザ(短期観光ビザ)で入国するこ とができます。  


B1-ビザの利用方法

 

B-1ビザが利用されるケース:

日本からアメリカへの製品の売り込み、契約交渉、市場調査、工場見学、研究調査、ミーティングへの出席な どのために社員を派遣する。

アメリカでのビジネス訴訟に当事者として出廷する。

日本の会社がアメリカに支社、子会社、関連会社を設立する際社員を派遣する。

投資家が投資の準備のためにマネージャー、管理人を派遣する。

セミナーやトレードショーに参加する。

アメリカで開催される短期研修プログラムに参加する。

他の就労ビザが取得できないと予測される場合に一時的に取得し、その後他のビザへ切り替える

 

 


ケーススタディ (日本からアメリカにレストランを開業した ケース)

 

アメリカでの起業を視野にいれた場合ですが、事業主が日本か らアメリカのビジネスを管理する場合でしたら、B1-ビザだけでOKです。(ELHO等のビザは必要ありません)。

例えば、日本で外食ビジネスを展開している事業主がアメリカ に支店を開設し、ビジネスの国際化を狙ったケースです。この場合:

1) 事業主または社員がB1ビザを取得し渡米。

2) 現地で会社を設立。支店となるレストランの開業準 備。

3) 現地でそのレストランを運営するマネジャーならびに スタッフを確保。(現地で就労ビザをすでに所有している人を採用)。

4) 支店の開業。

5) その後、B1-ビザで定期的(例えば1年のうちに 12度、一回の渡米に付き12週間程度)アメリカに来て支店の経営内容をチェック。

このようなビジネス戦略を展開するのでしたら、B1ビザで 十分可能です。ただし、この場合、B-1ビザで渡航した者はアメリカに設立した会社から給与を受取ることはできませんので注意してください。

 

 

 

 

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该案例中,申请人于2007年12月23日得到临时绿卡,在拿到临时绿卡满两年之前提交了永久绿卡的申请I-829,此申请于2010年4月26日被美国移民局批准。以下是移民局的永久绿卡申请I-829批准信。


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